刑事裁判の流れ
民事裁判と刑事裁判のどちらを観にいこう?
迷ったら初心者は刑事裁判を選ぼう。
というわけで刑事裁判の流れを紹介します。
智子とボビーの裁判入門
の中にも「刑事裁判の流れ」を解説しているところ があるので、読んでみてください。
人定質問
被告人に氏名・年齢・職業・住居・本籍を尋ねる。
起訴状の朗読
検察官が起訴状を読み上げる。起訴状には
被告人がダレであるか
被告人がいつどこでどんな悪いことをしたか
それは何法の何条の何罪にあたるのか(たとえば刑法174条の公然わいせつ罪にあたるなど)
が記されている。これがとんでもない早口で読まれる。これが長ったらしいと途中で眠くなったりするが寝たらイカンです。そのときは速やかに退室してください。
黙秘権の告知
「被告人は自分に不利になるよ うなことは言わなくていい」ということを裁判官が教えてくれる。別に言わなかったとしても被告人に不利にはならない。
被告人・弁護人の陳述
被告人はここで事件に関して発言ができる。
実際に起訴状にあるような悪いことをしたのかどうか。弁解。たしかにやったけど一部が違う。などを発言できる。大抵は罪をすんなりと認めるが、たまに認めないときがある 。そうなると検察官と弁護人で争うことになるのでおもしろくなってくる。
証拠調べ
ここで犯罪の立証をする。
裁判を起こすにあたって検察は裁判所に起訴状以外のものを提出することができない。裁判が始まる前から裁判官が被告人に不利な心情をもつと裁判が公正にならない恐れがあるからだ。
証拠調べは以下のような手順で進められていく。
冒頭陳述
検察官が「被告人はこんな悪いことをしてきたってことを、この証拠で証明しますよ」ってことを述べる。
そのあとには被告人・弁護人も冒頭陳述を行うことができる。
証拠調べの請求
検察官が「証人の尋問をさせてくれ」「こんな証拠物があるんだ」「これを鑑定してくれ」などの請求をする。
目的がわからなかったり、なんことだか特定されていないような証拠は裁判所は却下する。
検察官が先に請求したあと被告人・弁護人が請求することになる。
証人尋問・被告人質問・被害者の陳述
証人尋問は証人を連れてきた側から尋問する(主尋問)。あとから相手側の尋問になる(反対尋問)。 証人が出てくる裁判は裁判所の受付のあるノートに「証人」と書いてある。
証人が出てくるということは、法律の素人が話すことになるので見ていてわかりやすい内容になる。
2000年に刑事訴訟法が改正されたことにより、被害者の陳述の場が与えられている。被害者は証人として尋問されるだけではなく事件に関して発言することができる。だが必要に応じて裁判官は発言をやめされることができる。
論告・求刑
検察官が最後に意見を述べる(論告)。
「こんな悪いことをしたからこんな刑罰を与えるべきだ」と検察が主張する(求刑)。
検察官が鬼に 見えるよ。
被告人・弁護人の最終陳述
最後にかならず被告人・弁護人が発言できる機会が与えられる。
判決
で判決ってわけ。
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