智子 というわけで今回は裁判にかけられるまでのお話よ
ボビー なんだかだるそうですね
智子 だからだるくならないようにこうして対話形式なんじゃないの
ボビー つまり大事なところをはしょってやればダルくならないってわけですね
智子 いうなればそういうことね。大事なところをはしょるっていうより、長くなりそうなところはあえて触れないって感じね。でもダルくならないようにする自信は全くないわ

というわけで逮捕されてから裁判にかけられるまで、どんな旅をするかみてみましょう。
なんだか醤油工場の見学に行ったときみたいなかんじですね

智子 それじゃあとりあえず犯罪をおかしてからの話ね
ボビー それじゃあちょっとやってみます
智子 ってちょっとなにするのよ。放しなさい!!
いったいなんなのよ
ボビー とりあえず体を張って傷害罪で逮捕されてみようかなと…
智子 「かなと…」じゃない!!!そんなことしないくていいから。って私の体も張ることになるじゃないの!!
それじゃせっかくだからボビーがここで私を殴っって怪我をさせたことを想定しましょう。
おい!!こら!!鈍器を探すな!!
ボビー ちっ!なんだよばーか!
智子 ここで逮捕ってことになるんだけど、普通逮捕っていうのはお巡りさん(検察官や検察事務官もできる)が裁判所から受けた逮捕状を持って身柄を拘束するものなの。
ボビー それじゃあここでは逮捕できませんね。逮捕状なんてもってるんですか?
智子 普通はそうなんだけど、犯罪を行っているときや犯罪を行った直後なら現行犯で逮捕できるの。
憲法33条って知ってる?
ボビー それは中学生のときに読まされました。知ってま〜す。
智子 あなた日本の中学校出たの?(笑)
アメリカ人だと思ってたけど…。デーブスペクターみたいな奴ね。
それじゃ憲法33条言ってみて。
ボビー イヤヨ、イヤヨモ好キノウチ。スモモモ桃モ桃ノウチ。
智子 あなたある方面から殴られるわよ。しかもいきなり外人みたいになって…。
いいわ。憲法33条は、現行犯以外で逮捕することはできないってこと。逮捕したいなら裁判所が出す逮捕状が必要なの。
だからまず、現行犯であなたを逮捕します。私はお巡りさんじゃないから、私が逮捕したらすぐにお巡りさんに引き渡さないといけないの(刑事訴訟法214条)。
憲法33条
何人も、現行犯として逮捕される場合を除いては、権限を有する司法官憲が発し、且つ理由となってゐる犯罪を明示する令状によらなければ、逮捕されない。
ボビー これでお巡りさんに捕まったわけですね。いよいよ「踊る大捜査線」みたいになってきましたね。
智子 そうそう、このあと警察で取調べをするんだけど、48時間しかできないの。
ボビー 知ってます!!ドラマにもありましたね〜。水野美紀が捕まったやつ。48時間しか時間がないんだ!みたいな。
逮捕

警察による取調べ

送検もしくは釈放
↑48時間以内↓
智子 よくみてるわねぇ。でもそのとおり。警察で取り調べると48時間以内に釈放するか検察に引き渡さないといけないの(送検)。つまり右の表のようになるわね。
ボビー そこでセクハラ取調べとかの泥沼があるわけですね
智子 あなたドラマの観すぎね。しかも変な方向に偏った…。
セクハラが絶対にないとは言わないけど、それはおいといて…。 次は検察での取調べになるわよ。
ボビー さっきから気になったんだけど、検察、検察って検察ってなんですか?
智子 う〜ん説明するとなると難しいわね。 検察っていうのは国の機関なの。犯罪の証拠を調べたりとか色々あるんだけど、ここから先の話を聞いていけばなんとなくわかるようになるわ。
ボビー なんだかわけわかりませんね。
智子 あっ!ほら!HEROってドラマで木村拓哉がやってたじゃない!!
ボビー その説明が一番わかりやすいで〜す
智子 あなたはいったいどんな生活してるのよ…

検察についてはこれから検察の取調べについてのお話になるので、それで理解してください

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