さて、ここでは起訴された被疑者がどのような手順で裁判にかけられていくかをお話する。

智子 はい。まずは被疑者が起訴されたあとの話ね。
被疑者は起訴されるとめでたく(?)被告人と呼ばれる。
ボビーほうほう
智子 さてこれから裁判にかけられる被告人に必要なものってなに?
ボビー ひつようなもの?ヤスリ?
智子 こら!まじめに答えろ!!
ボビー だって友人のミックはヤスリをもってこいと…
智子 なにそれ?あなた本当にヤバイ友人が多いのね。

ところで今はきっと逃亡の話をしているのだろう。
裁判にかけられる被告人は当然勾留されてるとお考えかもしれないが、被告人を勾留するには条件がある

これらの条件の最低一つがなければ被告人を勾留することはできないのだ。
むしろ勾留しないのが普通で、上記のような危険がある場合のみ勾留するのだ。

ボビー で、必要なものってなんなんですか?
智子 法律に関する知識もまったくない被告人がいきなり裁判ってことになったら誰かに助けてほしいでしょ 。
それは弁護士よ。
ボビー 弁護士?お金かかるんでしょ。
智子 うん。弁護士はお金がかかるわね。でもね法律に関して素人の被告人が一人で裁判裁判に挑むことは無 理があるわ。「法律用語をまくし立てられて有罪になって終わり」なんてなったら困るでしょ。
だから国選弁護人って制度があるの。
被告人に弁護人を雇う費用がないときに、裁判所が弁護人をつけるの。
刑事訴訟法181条
(1)刑の言渡をしたときは、被告人に訴訟費用の全部又は一部を負担させなければならない。但し、被告人が貧困のため訴訟費用を納付することのできないことが明らかであるときは、この限りではない。
ボビー えっ?じゃあ国が弁護士を雇ってくれるの?国のお金で?
智子 それがね、国選弁護人の費用も「訴訟費用」になるの。刑事訴訟法181条を見て。
有罪となった場合、訴訟費用は被告人の負担になることもあるのよ。

さて弁護士も決まりいよいよ裁判の話です。

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